『”争続” 他人事と思っていませんか?”争族”を防ぐために』

 
 相続というとすぐに相続「税」のことを思い浮かべがちですが、それ以前に争いのない円満な相続が行われることが重要です。争い事を少なくするためには、まずどういう相続での争いがあるのかを知りましょう。相続争いはすぐに裁判ではなく、まず調停(裁判所で行う話合い)にかけられます。

(1)家事事件:家事審判・家事調停

遺産分割などは家事審判に関する事件に分類されますが、当事者間の話合いによる自主的な解決が期待されることもあるため、審判によるほか調停でも扱われます。遺産相続は最初に調停として申し立てられ、不成立の場合に審判手続に移ります。

(2)調停の協議プロセス

調停委員会では当事者双方の事情・意見などを聴き、解決のための助言・斡旋を行います。遺産分割では、
 ①相続人の確定、②相続財産の確定・評価、③遺言の検討、④寄与分・特別受益などの確認、⑤分割方法の検討
のプロセスで話合いが行われます。合意が成立すると合意事項を書面にして調停は終わりますが、その記載された内容は確定した審判と同一の効力を持っています。この調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始されます。

(3)調停で問題となる争点

 上記の5つのプロセスごとに、①失踪者がいる場合について、②名義貸し財産、生前贈与財産、一部相続人の財産費消、不動産の評価、未上場株の評価などについて、③遺言書の有効性、一部相続人の関与・影響などについて、④その評価について、⑤換価分割、代償分割、現物分割などについて、など様々なことが争点となります。

“争続”を未然に防ぐ対策

・遺言について
 争続にならないためには遺言書の作成が有効ですが、それもできれば公正証書遺言が望ましいです。また遺言執行者は必ず必要というものでもなく、余分な費用をかけない方法も選択可能です。遺言書の内容は単なる遺産分割方法の指示だけではなく、一緒に暮らし・生活した配偶者・子供への自分の思いをメッセージとして表現するようにしましょう。

・専門家の助言について
相続対策には、税務的視点と法務的視点が必要なので、税理士と弁護士の協力体制ができていることが重要となりますのでご留意ください。

東京共同住宅協会では、相続でのお悩みやお困りなどのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。