第1章   総則

(名  称)
第1条 この法人は、公益社団法人東京共同住宅協会と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。

第2章   目的及び事業

(目  的)
第3条 この法人は、国及び東京都の住宅政策に協力し、共同住宅の健全な進歩発達とその経営者の資質の高揚を図り、もって住宅事情の改善と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 共同住宅の改善のための調査と研究
(2) 共同住宅経営に関する講習会見学会の開催
(3) 共同住宅に関する相談及び経営の指導
(4) 会報及び図書の刊行
(5) 関係機関団体との交流と情報の交換
(6) 資格試験の実施及び資格の認定
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章   会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人
(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章   総会

(構  成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権  限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開  催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招  集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長又は理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長又は理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議  長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議 決 権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決  議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議 事 録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長のほか、出席した正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章   役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 9名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以内を理事長、2名以内を副会長、1名以内を専務理事、3名以内を常務理事とする。尚、理事長、副会長、常務理事は置かないことができる。
3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 会長及び理事長以外の理事のうち6名以内を業務執行理事とすることができる。
5 会長と理事長は兼任することができる。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長及び理事長を補佐し、専務理事及び常務理事は、会長、理事長及び副会長を補佐する。
4 会長、理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 会長、理事長の職務執行上の方針が異なる場合は、理事長の権限を優先するものとする。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第26条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(相 談 役)
第27 条 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問及び相談役を置く。
2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1) 顧問は会務全般に関して会長及び理事長の諮問に応じ意見を述べる
(2) 相談役は法律税務その他特定の事項に関して会務に助力する
3 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。
5 顧問及び相談役の任期は2年とする。

第6章   理事会

(構  成)
第28 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権  限)
第29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招  集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が理事会を招集する。
3 会長及び理事長が欠けたとき又は会長及び理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議  長)
第31条 理事会の議長は、会長又は理事長がこれに当たる。
(決  議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章   資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長及び理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び支部に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長及び理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また支部に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び支部に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第37条 会長及び理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解  散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章   公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章   事 務 局

(事務局の設置等)
第43条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には事務局長、及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長又は理事長が任免する。ただし、重要な職員に該当する事務局長及び職員については、理事会で任免する。
4 事務局の組織、及び運営に関する必要な事項は、総会の決議を経て会長又は理事長が別に定める。

       附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2この法人の最初の会長は谷崎憲一とする。
3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4変更後の定款は行政庁の変更認定を受けた日から施行する。

平成23年4月1日制定
平成25年6月6日改訂 
平成26年6月10日改訂
平成28年11月15日改訂
令和2年6月18日改訂
令和4年6月16日改訂

協会について