当協会では震災等により住宅が滅失してしまった被災者の方に対し、
賃貸住宅を一時提供する活動に協力しております。
こちらのページでは今後の発災時において、被災された方へのご提供可能な住宅の登録をお願いしております。
もちろん通常賃料は発生致します。
社会貢献の一環として、空室対策としてご検討をいただき、ぜひご登録をお願い致します。
※すぐに入居者をご紹介するものではございません。
※現在賃貸中のお部屋であってもご登録いただけます。
※発災時に空室がない場合も特に問題ございません。
※将来の発災時にご連絡をさせていただく登録制度になります。
ご登録を頂く際には、下記に記載した登録物件の条件がございますので、
ご確認頂きますようお願い申し上げます。
■民間賃貸住宅の条件
- 契約方法
普通建物賃貸借契約、又は定期建物賃貸借契約とし、貸主、都、入居者の3者で締結する。
- 供与期間
入居時から原則2年以内
- 建物の耐震性
原則として、昭和56年6月1日以降に着工した新耐震基準を満たす民間賃貸住宅又は耐震診断、耐震改修等により耐震性を確認された民間賃貸住宅を対象とする。
- 規模(面積)・間取り
・戸建、長屋建て、共同建てを問わない。
・1R~3LDK程度とし、通常の間取りに対応した面積
・車いす等を利用しているものについては、可能な限りバリアフリー住宅を提供する(3LDK程度の範囲内)
- 賃料(世帯人数ごとの賃料の限度額)
(区部)
・2人以下の世帯 月額 9.5万円以内
・3人以上の世帯 月額 12.5万円以内
・5人以上の世帯 月額 15万円以内
(市町村部)
・2人以下の世帯 月額 7.5万円以内
・3人以上の世帯 月額 9.0万円以内
・5人以上の世帯 月額 10.5万円以内
・高齢者、障害者等の要配慮者世帯においては、バリアフリー仕様等を考慮して世帯人数による制限を緩和することができる。
- 賃料以外での費用
・管理費(または共益費)(通常徴収している額)
支払時期は貸主の指定による。
・礼金 (月額賃料の1箇月分を上限とする)
支払時期は、契約締結日の翌月末までとする。
・退去修繕負担金(月額賃料の2箇月分を上限とする)(※)
支払時期は、契約締結日の翌月末までとする。
・鍵交換費用(実費)
支払時期は、契約成立日の翌月末までとする。
・仲介手数料(月額賃料の0.5箇月分(税別)を上限とする)
支払時期は、契約締結日の翌月末までとする。
・火災保険等損害保険料
(1年1戸当り1.5万円を上限とする)
支払時期は、当該保険契約で定めるところによる。
- 入居者負担
附属の施設使用料、光熱水費その他専用設備に係る使用料、入居者の故意又は過失による損害に対する修繕費、駐車場料金、自治会費
- 留意点
・ペット飼育においては、上記の賃料で入居可能な物件であれば入居ができるが、これを理由に加算することはできない。
・駐車場料金においては、上記の賃料で入居可能な物件であれば入居ができるが、これを理由に加算することはできない。
(※)退去修繕負担金は、借上げた住宅の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるものとする。