『住宅防火対策推進。つけましたか?住宅用火災報知器』

住宅防火対策を推進しよう。

火災警報器の設置は義務

火災予防条例が改正され、平成16年10月から新築・改築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。また、現在入居中の住宅にも平成22年4月1日から設置が義務付けられることになりました。火災による死者の状況について令和元年版 消防白書によると、1日あたりの火災による死者数は3.9人となっています。

火災から尊い命や貴重な財産を守るため、早めに住宅用火災警報器を設置しましょう。既に住宅用火災警報器が設置されている場合は、いざという時にきちんと警報器が作動するように、普段から点検ボタンなどによる点検や定期的な電池交換など日頃の維持管理に努めるのが大事です。また、一度設置したあとは10年を目安に交換が推奨されておりますが、設置・交換義務は大家さんだけではなく、住宅の関係者(不動産会社、管理会社、入居者)も含まれますので覚えておくと良いでしょう。

条文等の詳しい内容については、東京消防庁ホームページをご覧ください。
東京消防庁ホームページ(住宅用火災警報器関係)
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

消防署の名をかたる住宅用火災警報器の訪問販売に注意しよう

平成20年5月、東京消防庁管内の住宅において、販売員2名が、一人暮らしの女性宅を訪問し、「住宅用火災警報器が法令で義務化された。すべての住宅で設置しなければならない。」と言って住宅用火災警報器ではない警報装置を75万円で売ろうとしました。女性は、高額のため、購入を渋ったところ「今なら50万円でいい。」といわれたため、購入してしまいました。
契約に関係する書類を業者に持ち帰られてしまったため、販売業者の特定が出来ず、高額な被害が発生してしまいました。このほかにも、住宅用火災警報器の設置調査と偽り業者になりすまして、住宅内に入り込み金品を盗んでいく窃盗事件も発生しています。
今後も、このような事案の発生が懸念されますので、次の点に注意して被害に遭わないようにしましょう。

【被害にあわないため、あやしいと思ったらその場で連絡を!】

●住宅用火災警報器は、何十万円もしません。価格は、煙式または熱式で3,000円~10,000円程度、複合型で1個14,000円程度です。
●契約書や納品書などを受領した日を含む8日間は、クーリング・オフ制度を活用し、書面により契約の解除等ができます。
●契約に関する書類は必ず保存しておいてください。
●強引な営業や購入に関して不安を感じた場合は、その場で、消防署や消費生活センターへ連絡してください。
●契約をしてしまっても状況によっては取消しが出来る場合があります。あきらめずに消防署や消費生活センターへ連絡してください。
●消防職員が販売を行うことや特定の業者に依頼をすること、販売の許可をするようなことは、絶対にありません。

少しでも「おかしいな・・・」と思ったらすぐに、最寄りの消防署に連絡しましょう。