平成21年7月の京都地裁・無効判決から始まった更新料裁判について、7月15日(金)、最高裁判所で初めての判断が下され、「更新料有効」判決が出されました。
13年4月施行の消費者契約法第10条に基づき、消費者の利益を一方的に害する更新料は無効と主張され、関西地区を中心に争われてきました。もし無効となれば、@今後の更新料は徴収できない、A過去に受け取った更新料を返さなければならない、という賃貸経営にとっては危機的な大問題でした。
最高裁判所では、
@更新料は、賃料とともに賃貸事業の一部を構成するのが通常である
A更新料は、賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約継続のための対価などの複合的性質を持っている
B更新料が存在していることは公知である、などの理由から、
「更新料条項は、更新料が高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条には違反しない」と判断し、更新料は有効との結論を出しました。